預金の払戻し手続

遺産分割協議が終わらないうちに葬儀費用などでお金が必要になったとき、
被相続人名義の預金口座からお金を引き出す必要が出てくるかと思います。
そのような場合、金融機関に預金払戻請求を行います。

提出書類

預金払戻請求書(各金融機関の所定のもの)

添付書類(金融機関により異なる場合があります)

  1. 被相続人の預金通帳・キャッシュカード・銀行届出印
  2. 被相続人の戸籍謄本等(出生から死亡までの記載があるもの)
  3. 相続人全員または受遺者の戸籍謄本
  4. 相続人全員の印鑑証明書
  5. 各金融機関所定の死亡届
  6. 各金融機関所定の念書または依頼書

※ 詳細は各金融機関へお問い合わせを。

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補足

預金払戻請求を行う場合は、相続人全員の同意が必要になります。

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事務所所在地

杉本行政書士法務事務所

〒530-0041
大阪市北区天神橋3-4-5
日商岩井南森町マンション402
tel:06-6882-5008
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プロフィール

こんにちは。
行政書士の杉本です。
大阪北部を中心に、地域密着型の遺言・相続サポートサービスをいたしております。

私がこの仕事を選ぶきっかけとなったのは、父親が生死の境をさまよったことでした・・・

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