預貯金の名義変更手続
被相続人の預貯金口座は相続が開始すると凍結されてしまいます。
これは一部の相続人が勝手に財産を処分しないようにするためのものなので、致し方ありません。
凍結されると入出金ができなくなりますので、
できれば相続が開始する前に生活費や葬儀代などの当座必要なお金は移動しておきましょう。
名義変更をする場合、遺言書がある場合とない場合で必要な書類は違いますので、
事前に金融機関に問い合せましょう。
※ 必要な書類や申請書は各金融機関によって異なる場合がありますので、事前確認をおすすめします。
遺言書がない場合
遺言書がある場合もない場合も同じですが、各金融機関所定の用紙により請求します。
添付書類
- 遺産分割協議書
- 被相続人の戸籍謄本等(出生から死亡までの記載があるもの)
- 相続人の戸籍謄本、住民票
- 相続人の印鑑証明書
この他に銀行印や通帳も必要になります。
戸籍謄本等は他の手続で使用する場合がありますので、できれば返却してもらいましょう!
遺言書がある場合
添付書類
- 遺言書
- 被相続人の戸籍謄本等
- 相続人が財産を受け取る場合は、被相続人との関係がわかる戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
この他に銀行印や通帳も必要になります。
戸籍謄本等は他の手続で使用する場合がありますので、できれば返却してもらいましょう!





