死亡届
届出
死亡届
死亡診断書・死体検案書との一体型になっています。
申請をする時期
死亡の事実を知った日から7日以内(国外での死亡の場合は、その事実を知った日から3ヶ月以内)
申請をしなければならない人
届出人の条件は
同居の親族 >( 同居していない親族) > 同居者 > 家主 > 地主 >
家屋管理人 > 土地管理人 > 公設所の長
という順位になります。
申請をするところ
死亡者の死亡地・本籍地または届出人の所在地の役所になります。
補足
- 死亡届は、1枚の紙の左側が死亡届、右側が死亡診断書(死体検案書)となっています。
- 死亡届と同時に火葬許可証交付申請書を提出することにより「火葬許可証」が交付されます。
- 死亡診断書はその他の手続でも必要な場合がありますので、 あらかじめ複数書いてもらうとよいでしょう。(またはコピーして利用する)





