生命保険金の請求手続

被相続人が生命保険に加入していた場合、
保険会社に「保険金支払請求書または死亡保険金請求書(保険会社により書類名は異なります)」
を提出することにより保険金請求を行います。

必要書類

  1. 死亡診断書または死体検案書(契約日によって、保険会社所定の死亡証明書が必要な場合あり)
  2. 被保険者の住民票・戸籍謄本等
  3. 保険証券
  4. 保険金受取人の戸籍謄本等
  5. 保険金受取人の印鑑証明書

※ 保険会社により異なる場合があります。

請求をする時期

消滅時効は死亡後3年

請求しなければならない人

保険金の受取人

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補足

  • 不慮の事故による死亡の場合は、それを証明する「事故報告書(保険会社所定のもの)」が必要になります。
  • 受取人が複数の場合や「相続人」という指定の場合、別途「代表者選任通知書」が必要になることがあります。

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事務所所在地

杉本行政書士法務事務所

〒530-0041
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プロフィール

こんにちは。
行政書士の杉本です。
大阪北部を中心に、地域密着型の遺言・相続サポートサービスをいたしております。

私がこの仕事を選ぶきっかけとなったのは、父親が生死の境をさまよったことでした・・・

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