相続に伴う年金の停止手続

年金受給権者死亡届

「死亡届」「年金証書」のほか死亡の事実を明らかにできる書類(戸籍抄本、死亡診断書など)
をあわせて提出します。

届出をする時期

国民年金の場合は14日以内。厚生年金の場合は10日以内。

届出をしなければならない人

遺族の方など

届出をするところ

死亡者住所地の社会保険事務所

補足

  1. 死亡者が受け取れるはずであった年金が残っているときは、 遺族に未受給分の受給資格があります。
  2. 上記の遺族とは・・・
    年金を受けていた方の死亡当時にその方と生計を同じくしていた
    配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹となり、この順位で受けられることになります。

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杉本行政書士法務事務所

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プロフィール

こんにちは。
行政書士の杉本です。
大阪北部を中心に、地域密着型の遺言・相続サポートサービスをいたしております。

私がこの仕事を選ぶきっかけとなったのは、父親が生死の境をさまよったことでした・・・

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