相続に伴う年金の停止手続
年金受給権者死亡届
「死亡届」「年金証書」のほか死亡の事実を明らかにできる書類(戸籍抄本、死亡診断書など)
をあわせて提出します。
届出をする時期
国民年金の場合は14日以内。厚生年金の場合は10日以内。
届出をしなければならない人
遺族の方など
届出をするところ
死亡者住所地の社会保険事務所
補足
- 死亡者が受け取れるはずであった年金が残っているときは、 遺族に未受給分の受給資格があります。
- 上記の遺族とは・・・
年金を受けていた方の死亡当時にその方と生計を同じくしていた
配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹となり、この順位で受けられることになります。





