個人事業を相続(承継)する手続

被相続人が営んでいた個人事業を承継する場合は株式会社の事業承継とは違い、
「被相続人の事業は廃業」して新たに「承継人が事業を開始する」という手続きになります。

申請書類

  • 被相続人の個人事業の廃業届出書
  • 承継人の個人事業の開業届出書
    (場合により「青色申告承認申請書」「課税事業者選択届出書」が必要)

届出をする人

事業を承継する人

届出先

納税地を管轄する税務署

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補足

個人事業を承継する場合、被相続人が承認を受けていた
「青色申告承認申請書」「課税事業者選択届出書」
については、承継人が新たに届け出る必要があります。

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事務所所在地

杉本行政書士法務事務所

〒530-0041
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日商岩井南森町マンション402
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プロフィール

こんにちは。
行政書士の杉本です。
大阪北部を中心に、地域密着型の遺言・相続サポートサービスをいたしております。

私がこの仕事を選ぶきっかけとなったのは、父親が生死の境をさまよったことでした・・・

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