火葬・埋葬の手続
遺体を火葬・埋葬するには許可証が必要になります。
死体火葬許可証
火(埋)葬許可証交付申請書を死亡者の死亡地・本籍地または届出人の所在地の役所に
提出することによって交付されます。(自治体により異なる場合あり)
申請をする時期
通常は死亡届と同時に提出します。
申請をしなければならない人
届出人の条件は
同居の親族 >( 同居していない親族) > 同居者 > 家主 > 地主 >
家屋管理人 > 土地管理人 > 公設所の長
という順位になります。
申請をするところ
死亡者の死亡地・本籍地または届出人の所在地の役所になります。
補足
- 「死体火葬許可証」の交付時、火葬場の名称や所在地などを記入する必要があります。
- 火葬が終わり、許可証に必要事項が記入されて戻ってくるものが「死体埋葬許可証」となり、
これにより埋葬が可能となります。





