火葬・埋葬の手続

遺体を火葬・埋葬するには許可証が必要になります。

死体火葬許可証

火(埋)葬許可証交付申請書を死亡者の死亡地・本籍地または届出人の所在地の役所に
提出することによって交付されます。(自治体により異なる場合あり)

申請をする時期

通常は死亡届と同時に提出します。

申請をしなければならない人

届出人の条件は
同居の親族 >( 同居していない親族) > 同居者 > 家主 > 地主 >
家屋管理人 > 土地管理人 > 公設所の長
という順位になります。

申請をするところ

死亡者の死亡地・本籍地または届出人の所在地の役所になります。

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補足

  1. 「死体火葬許可証」の交付時、火葬場の名称や所在地などを記入する必要があります。
  2. 火葬が終わり、許可証に必要事項が記入されて戻ってくるものが「死体埋葬許可証」となり、
    これにより埋葬が可能となります。

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杉本行政書士法務事務所

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プロフィール

こんにちは。
行政書士の杉本です。
大阪北部を中心に、地域密着型の遺言・相続サポートサービスをいたしております。

私がこの仕事を選ぶきっかけとなったのは、父親が生死の境をさまよったことでした・・・

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