株式の名義変更(移管)

上場株式の名義変更を行う際、大きく次の3つのパターンに分けられます。

  • 遺言書がある場合
  • 遺産分割協議書がある場合
  • 上記のどちらもない場合

※ 信託銀行、証券会社等により手続が異なる場合がありますので、一度問い合わせてみましょう。

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遺言書がある場合

必要書類

  1. 遺言書の謄本(公正証書遺言以外の場合は、家庭裁判所の検認調書)
  2. 被相続人の戸籍謄本等
  3. 株式を承継する人の印鑑証明書
    (遺言執行者が選任されている場合は、その印鑑証明書または資格証明書)
  4. 口座開設関係書類(証券会社等の所定もの)
  5. 相続手続を依頼する書類(証券会社により異なります)

届出をしなければならない人

共同相続人(遺言執行者がある場合は遺言執行者)

遺産分割協議書がある場合

必要書類

  1. 遺産分割協議書
  2. 被相続人の戸籍謄本等
  3. 相続人全員の戸籍謄本等
  4. 相続人全員の印鑑証明書
  5. 口座開設関係書類(証券会社等の所定もの)
  6. 相続手続を依頼する書類(証券会社により異なります)

届出をしなければならない人

共同相続人

遺言書も遺産分割協議書もない場合

必要書類

  1. 相続人全員の同意書(証券会社等により書類名は異なります)
  2. 被相続人の戸籍謄本等
  3. 相続人全員の戸籍謄本等
  4. 相続人全員の印鑑証明書
  5. 口座開設関係書類(証券会社等の所定もの)
  6. 相続手続を依頼する書類(証券会社により異なります)

届出をしなければならない人

共同相続人

補足

日々価格の変動がある株式等の有価証券に関しては、
スムーズに名義変更(移管)できるかどうかがとても重要になります。

※ 信託銀行、証券会社等により手続が異なる場合がありますので、一度問い合わせてみましょう。

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杉本行政書士法務事務所

〒530-0041
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行政書士の杉本です。
大阪北部を中心に、地域密着型の遺言・相続サポートサービスをいたしております。

私がこの仕事を選ぶきっかけとなったのは、父親が生死の境をさまよったことでした・・・

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