株式の名義変更(移管)
上場株式の名義変更を行う際、大きく次の3つのパターンに分けられます。
- 遺言書がある場合
- 遺産分割協議書がある場合
- 上記のどちらもない場合
※ 信託銀行、証券会社等により手続が異なる場合がありますので、一度問い合わせてみましょう。
遺言書がある場合
必要書類
- 遺言書の謄本(公正証書遺言以外の場合は、家庭裁判所の検認調書)
- 被相続人の戸籍謄本等
- 株式を承継する人の印鑑証明書
(遺言執行者が選任されている場合は、その印鑑証明書または資格証明書) - 口座開設関係書類(証券会社等の所定もの)
- 相続手続を依頼する書類(証券会社により異なります)
届出をしなければならない人
共同相続人(遺言執行者がある場合は遺言執行者)
遺産分割協議書がある場合
必要書類
- 遺産分割協議書
- 被相続人の戸籍謄本等
- 相続人全員の戸籍謄本等
- 相続人全員の印鑑証明書
- 口座開設関係書類(証券会社等の所定もの)
- 相続手続を依頼する書類(証券会社により異なります)
届出をしなければならない人
共同相続人
遺言書も遺産分割協議書もない場合
必要書類
- 相続人全員の同意書(証券会社等により書類名は異なります)
- 被相続人の戸籍謄本等
- 相続人全員の戸籍謄本等
- 相続人全員の印鑑証明書
- 口座開設関係書類(証券会社等の所定もの)
- 相続手続を依頼する書類(証券会社により異なります)
届出をしなければならない人
共同相続人
補足
日々価格の変動がある株式等の有価証券に関しては、
スムーズに名義変更(移管)できるかどうかがとても重要になります。
※ 信託銀行、証券会社等により手続が異なる場合がありますので、一度問い合わせてみましょう。





