準確定申告(死亡した人の確定申告)
自営業者や公的年金を受給している方は毎年確定申告をしていると思いますが、
年度の途中で死亡し、確定申告が済んでいない場合、
相続人は4ヶ月以内に準確定申告をしなければなりません。
必要書類
- 公的年金等の源泉徴収票
年金関係の源泉徴収票は、通常…
社会保険事務所に発行を申請
↓
社会保険事務所が社会保険業務センターへ申請書を送付
↓
社会保険業務センターから申請者へ源泉徴収票を送付
…という流れになりますので、待っていても送ってはくれません!
期限
相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内
申告先
税務署
補足
準確定申告における所得控除については、死亡の日までに支払った額が対象となります。
ですので、死亡後に支払った入院費は準確定申告における医療費控除を受けることはできません。
これは生命保険料や地震保険料、社会保険料も同じなので注意が必要です。





