不動産の名義変更
不動産の名義変更手続(相続登記)は、基本的には司法書士や弁護士へ依頼することになります。
ですが複雑な事案でない場合には自分でする方が多いです。
そんなときは以下の書籍やサイトを参考に手続を進めるといいでしょう。
『わかりやすい相続登記の手続』
相続手続きを自分でするホームページ
相続登記(相続を原因とする不動産所有権移転登記)
相続登記には大きく分けて3種類あります。
- 法定相続による場合
- 遺言書がある場合
- 遺産分割による場合
必要書類
法定相続による場合
- 登記申請書
- 登記原因証明情報(相続があったこと・相続人が誰なのかを証明するための書面)
- 被相続人の戸籍謄本等
- 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
- 相続人全員の戸籍謄本等
- 相続人全員の住民票
- 固定資産税評価証明書
- 相続関係説明図
(相続放棄をした人がいる場合は、相続放棄申述受理証明書〈家庭裁判所で発行〉も添付します。)
遺言書がある場合
- 登記申請書
- 登記原因証明情報(相続があったこと・相続人が誰なのかを証明するための書面)
- 遺言書( コピーを付けて、原本を返してもらうようにしましょう。 )
- 遺言者の戸籍謄本等
- 遺言者の住民票の除票
- 相続人または相続人全員の戸籍謄本等
- 相続人の住民票
- 固定資産税評価証明書
遺産分割による場合
- 登記申請書
- 登記原因証明情報(相続があったこと・相続人が誰なのかを証明するための書面)
- 遺産分割協議書
- 被相続人の戸籍謄本等
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人全員の戸籍謄本等
- 相続関係説明図
- 相続人全員の印鑑証明書
- 固定資産税評価額証明書
補足
あまりゆっくりと登記の手続をすることはおすすめできません。
たとえば手続を行っている最中で相続人が亡くなると、
「亡くなった相続人の相続人」を加えた手続が必要となり、複雑になる場合があります。
相続人の中に時間に余裕のある方がいればよいのですが、
手続をするのに十分な時間が取れない場合は専門家を使った方が安全です。
※ 当事務所へ相続手続のご依頼をしていただく場合、登記に関しては司法書士への外注となります。





