遺留分とは?
遺留分を簡単に言うと 最低でも相続できる分 ということになります。
自分に不利で、あまりにも不公平な遺言書を書かれてしまった場合、
残された家族は今後の生活の糧を失うことにもなりかねません。
遺留分とはそのような時のために法律が用意している制度なんです。
しかしこの遺留分、権利があるのは 兄弟姉妹以外の相続人 なのです。
したがって配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合、遺留分があるのは配偶者だけなのです。
また、遺留分は
直系尊属(父・母・祖母・祖父など)のみが相続人の場合は相続財産全体の3分の1、
それ以外の場合は相続財産全体の2分の1
となります。
たとえば・・・
| 8000万円を残して亡くなったDさんには息子のBさん・Cさんと、 婚姻はしていないが一緒に暮らしているというAさんがいました。 Dさんには遺言書があり、そこには【遺産のすべてをAに遺贈する】と書いてありました。 |
・・・この場合、遺留分を侵害されているのはBさんとCさんであり、
2人はAさんに対して遺留分を請求できます。
2人の相続分は
『全体の2分の1である遺留分を、配偶者がいないので子2人で頭割りとなるため4分の1ずつ』
となり、2人の実際の相続分は2000万円ずつということになります。
この権利を 遺留分減殺請求権というんですが、これは主張して初めてその効果が発生します。
ですので、遺留分を侵害されている方は相手方に主張しなければ侵害されたままということなんです。
この権利を行使する場合、相手方には手紙でもいいですが
内容証明郵便ならば証拠が残りますので確実でしょう。
あとこの権利には時効がありまして、
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相続の開始があったこと、減殺するべき贈与または遺贈があったことを
知ったときから1年間行使しないとき - 相続開始のときから10年を経過したとき
には権利が消滅してしまいますので気をつけてください!





