誰が相続人になるの?

民法で決められた相続人(法定相続人)としての権利があるのは、

  1. 被相続人(死亡した人)の配偶者
  2. 兄弟姉妹 

となります。これを相続の順位で見ていくと・・・

1位
2位
3位
兄弟姉妹

・・・となります。

ただ、この順位の人は重なることがなく、
2位の人は、1位の人がいないときにはじめて相続人となれるのです。
同様に3位の人は、1位と2位の人がいないときにはじめて相続人となれます。

すると、配偶者は?となりますね。
実は配偶者は特別なのです!

どういうことかといいますと、配偶者は先ほどの順位に関係なく常に相続人となります。

そして1~3位までの人がいない場合、配偶者がすべて相続するということになります。

また、相手の順位が1位から3位になるにつれて配偶者の相続分は増えていき、
その裏返しとして、1位以下は順位が下がるごとに相続分が減っていきます。

なお、配偶者がいないときは先ほどの順位ですべてを相続します。

では次に相続分を見ていきましょう。

あなたが、被相続人の妻、夫(配偶者)の場合

配偶者は必ず相続人となり、2分の1以上の相続権を有します。

相続分は、一緒に相続する相手(共同相続人)が被相続人の・・・
子の場合 2分の1
親の場合 3分の2
兄弟姉妹の場合 4分の3
上記の相続人(代襲相続人を含む)がいない場合 全て

・・・となります。

もちろん、すでに離婚してしまっていると相続人にはなれません。

あなたが、被相続人の子の場合

被相続人の配偶者(父または母)が生存していれば、
あなたとあなたの兄弟姉妹全員で、相続分である2分の1を兄弟姉妹の人数で等分します。

もしあなたがすでに死亡しているとした場合、
あなたの子(被相続人からみて孫、孫が死亡していれば曾孫)が相続します【代襲相続】。

相続分は、共同相続人が被相続人の・・・
配偶者(あなたの父または母)の場合 2分の1
配偶者がいない場合 全て

・・・となります。

先ほどの通り、この相続分をあなたの兄弟姉妹とで等分します。

あなたが、被相続人の親の場合

被相続人に、子(あなたからみて孫、またはその代襲相続人)がいないときに限り相続人になります。

相続分は、共同相続人が・・・
被相続人の配偶者(義理の息子または娘)の場合 3分の1
被相続人に配偶者がいない場合 全て

・・・となります。

あなたに配偶者がいる場合、相続分を等分します

あなたが、被相続人の兄弟姉妹の場合

被相続人に、子(あなたからみて甥・姪、またはその代襲相続人)と、
親(直系尊属)がいないときに限り相続人になります。

もしあなたがすでに死亡しているとした場合、あなたの子までが相続人になります。

相続分は、共同相続人が・・・
被相続人の配偶者の場合 4分の1
被相続人に配偶者がいない場合 全て

・・・となります。

あなたの他にも兄弟姉妹がいる場合、相続分を等分します。

代襲相続とは

被相続人より先に死亡している相続人がいる場合、
その相続人に子がいればその子が相続人となる制度です。

胎児も相続人となりますが、そのためには生まれてくることが必要となります。

代襲相続についてもう少し詳しく知りたい方はこちら→ 代襲相続について

 



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