誰が相続人?(法定相続人)
民法で決められた相続人(法定相続人)としての権利があるのは、
- 被相続人(死亡した人)の配偶者、
- 子、
- 親、
- 兄弟姉妹
となります。これを相続の順位で見ていくと・・・
| 1位 | 子 |
| 2位 | 親 |
| 3位 | 兄弟姉妹 |
・・・となります。
ただ、この順位の人は重なることがなく、2位の人は、1位の人がいないときにはじめて相続人となれるのです。同様に3位の人は、1位と2位の人がいないときにはじめて相続人となれます。
すると、配偶者は?となりますね。
実は配偶者は特別なのです!
どういうことかといいますと、配偶者は先ほどの順位に関係なく常に相続人となります。
そして1〜3位までの人がいない場合、配偶者がすべて相続するということになります。
また、相手の順位が1位から3位になるにつれて配偶者の相続分は増えていき、その裏返しとして、1位以下は順位が下がるごとに相続分が減っていきます。
なお、配偶者がいないときは先ほどの順位ですべてを相続します。
では次に相続分を見ていきましょう。
あなたが、被相続人の妻、夫(配偶者)の場合
配偶者は必ず相続人となり、2分の1以上の相続権を有します。
相続分は、一緒に相続する相手(共同相続人)が被相続人の・・・
| 子の場合 | 2分の1 |
| 親の場合 | 3分の2 |
| 兄弟姉妹の場合 | 4分の3 |
| 上記の相続人(代襲相続人を含む)がいない場合 | 全て |
・・・となります。
もちろん、すでに離婚してしまっていると相続人にはなれません。
あなたが、被相続人の子の場合
被相続人の配偶者(父または母)が生存していれば、あなたとあなたの兄弟姉妹全員で、相続分である2分の1を兄弟姉妹の人数で等分します。
もしあなたがすでに死亡しているとした場合、あなたの子(被相続人からみて孫、孫が死亡していれば曾孫)が相続します【代襲相続】。
相続分は、共同相続人が被相続人の・・・
| 配偶者(あなたの父または母)の場合 | 2分の1 |
| 配偶者がいない場合 | 全て |
・・・となります。
先ほどの通り、この相続分をあなたの兄弟姉妹とで等分します。
あなたが、被相続人の親の場合
被相続人に、子(あなたからみて孫、またはその代襲相続人)がいないときに限り相続人になります。
相続分は、共同相続人が・・・
| 被相続人の配偶者(義理の息子または娘)の場合 | 3分の1 |
| 被相続人に配偶者がいない場合 | 全て |
・・・となります。
あなたに配偶者がいる場合、相続分を等分します
あなたが、被相続人の兄弟姉妹の場合
被相続人に、子(あなたからみて甥・姪、またはその代襲相続人)と、親(直系尊属)がいないときに限り相続人になります。
もしあなたがすでに死亡しているとした場合、あなたの子までが相続人になります。
相続分は、共同相続人が・・・
| 被相続人の配偶者の場合 | 4分の1 |
| 被相続人に配偶者がいない場合 | 全て |
・・・となります。
あなたの他にも兄弟姉妹がいる場合、相続分を等分します。
代襲相続とは
被相続人より先に死亡している相続人がいる場合、その相続人に子がいればその子が相続人となる制度です。
胎児も相続人となりますが、そのためには生まれてくることが必要となります。
代襲相続についてもう少し詳しく知りたい方はこちら
相続手続の流れ < 誰が相続人? > 戸籍のこと
