誰が相続人?(法定相続人)

民法で決められた相続人(法定相続人)としての権利があるのは、
  • 被相続人(死亡した人)の配偶者、
  • 子、
  • 親、
  • 兄弟姉妹

となります。これを相続の順位で見ていくと・・・

1位
2位
3位 兄弟姉妹

・・・となります。

ただ、この順位の人は重なることがなく、2位の人は、1位の人がいないときにはじめて相続人となれるのです。同様に3位の人は、1位と2位の人がいないときにはじめて相続人となれます。

すると、配偶者は?となりますね。
実は配偶者は特別なのです!

どういうことかといいますと、配偶者は先ほどの順位に関係なく常に相続人となります。

そして1〜3位までの人がいない場合、配偶者がすべて相続するということになります。

また、相手の順位が1位から3位になるにつれて配偶者の相続分は増えていき、その裏返しとして、1位以下は順位が下がるごとに相続分が減っていきます。

なお、配偶者がいないときは先ほどの順位ですべてを相続します。

では次に相続分を見ていきましょう。


あなたが、被相続人の妻、夫(配偶者)の場合


配偶者は必ず相続人となり、2分の1以上の相続権を有します。

相続分は、一緒に相続する相手(共同相続人)が被相続人の・・・
子の場合 2分の1
親の場合 3分の2
兄弟姉妹の場合 4分の3
上記の相続人(代襲相続人を含む)がいない場合 全て

・・・となります。

もちろん、すでに離婚してしまっていると相続人にはなれません。


あなたが、被相続人の子の場合


被相続人の配偶者(父または母)が生存していれば、あなたとあなたの兄弟姉妹全員で、相続分である2分の1を兄弟姉妹の人数で等分します。

もしあなたがすでに死亡しているとした場合、あなたの子(被相続人からみて孫、孫が死亡していれば曾孫)が相続します【代襲相続】。

相続分は、共同相続人が被相続人の・・・
配偶者(あなたの父または母)の場合 2分の1
配偶者がいない場合 全て

・・・となります。

先ほどの通り、この相続分をあなたの兄弟姉妹とで等分します。


あなたが、被相続人の親の場合


被相続人に、子(あなたからみて孫、またはその代襲相続人)がいないときに限り相続人になります。

相続分は、共同相続人が・・・
被相続人の配偶者(義理の息子または娘)の場合 3分の1
被相続人に配偶者がいない場合 全て

・・・となります。

あなたに配偶者がいる場合、相続分を等分します


あなたが、被相続人の兄弟姉妹の場合


被相続人に、子(あなたからみて甥・姪、またはその代襲相続人)と、親(直系尊属)がいないときに限り相続人になります。

もしあなたがすでに死亡しているとした場合、あなたの子までが相続人になります。

相続分は、共同相続人が・・・
被相続人の配偶者の場合 4分の1
被相続人に配偶者がいない場合 全て

・・・となります。

あなたの他にも兄弟姉妹がいる場合、相続分を等分します。


代襲相続とは


被相続人より先に死亡している相続人がいる場合、その相続人に子がいればその子が相続人となる制度です。

胎児も相続人となりますが、そのためには生まれてくることが必要となります。

代襲相続についてもう少し詳しく知りたい方はこちら


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