遺産分割協議

遺産分割の方法には次の3種類があります。

  • 現物分割
  • 代償分割
  • 換価分割

【現物分割】
遺産そのものを現物で分ける方法。
(たとえば遺産が不動産の場合、分筆するなどをして分割)

【代償分割】
特定の相続人が現物を取得する代わりに、
他の相続人への債務を負担する方法。
(たとえば特定の相続人が遺産の不動産を取得して、 他の相続人に代償金を支払う)

【換価分割】
遺産を処分してその代金を分ける方法。
(たとえば遺産の不動産を売却して、その代金を共同相続人へ分配する)

また、この3種類を織り交ぜた方法をとることも可能ですが、
最も簡単なのは現物分割になるでしょう。

次にこれらを考慮に入れ、実際にどう遺産を分けるのかを話し合っていきます。

基本はあくまで話し合いです。

この場合、
『私は預貯金はいらないから、今住んでる実家の土地・建物が欲しいんです』
というようなこともできます。ちなみにこれは現物分割です。

要はみんなが納得すればいいわけで、別に全部売ってしまわないといけないわけではありませんから。

なんとか話し合いがまとまったらその内容を書面にする(遺産分割協議書を作成する)
ことになるんですが、この遺産分割協議書、特に様式が決まってるわけではありません。

全くの自由ですし、法律用語を使ってわざわざ難しく書く必要はありません。
とりあえず誰が何を相続するのかをしっかり書いておけばいいだけなのです。

ですが遺産分割協議が成立してしまうと、
相続人全員の合意がない限りやり直しはできませんのでお忘れなく。。

あと、相続人全員の署名と実印での押印が必要になります。
そして相続人が各自1通ずつ遺産分割協議書を保管します。

また、この遺産分割協議書は各種名義変更の際に必要になることもありますので、
余分に作成しておくとよいでしょう。

未成年者が相続人の場合

親も相続人である場合、親と未成年の子の利益が相反しますので、
その未成年の子のために特別代理人を選任しなければなりません。

また、親が相続人でなくても複数の未成年の子が相続人となった場合、
親がそのうちの特定の子の代理人となってしまうと、
その子以外の子に特別代理人を選任しなければならなくなります。

【利益の相反とは?】・・・

『1人の相続分を増やすと他方の相続分が減る』
というような
『行為の外形から、一般的・客観的に判断して、子どもの利益が害される危険性があるか否か』

ということとされています。

ですので、どれだけ
「子どものことを考えてやってるんだ!」 
と主張したところで、
特別代理人を選任しなければ遺産分割協議自体が無効になる恐れがあるので気をつけましょう。

遺産分割に際しての注意点

代償分割をする場合、
債務を負担できる資力が自分や相手にあるかということをよく考えてから行わなければなりません。

債務を負担させる相手に対して不安だと思うときは、
抵当権等の担保を設定しておき、いざという時に備えるのも1つの方法でしょう。

 



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