失敗しない遺言書のつくり方
失敗しない遺言書、書けますか?
このコーナーでは、ご自分で遺言書(自筆証書遺言)を
作成される場合の注意点を中心にご説明したいと思います。
「失敗しないため」とは?
タイトルにもありますが「失敗しないため」という言葉には
- 不備で無効にならないため。
- 自分の意思を確実に相続人へ伝え、そのトラブルになる可能性を少なくするため。
という、2つの意味があります。
不備で無効にならない
民法には遺言書の書き方について
「この方式を満たさないと無効になりますよ」という決まりがあります。
では、その方式とはどのようなものなのでしょうか。
- 全文と日付が自書されていること
- 押印してあること
基本的にはこれだけです。
ということは、これさえできていれば有効な遺言書にはなります。
しかし相続人間でのトラブルを避けるためには、これだけで十分とは言えないのが現実です。
やはり自分の相続は円満にしてほしいものですよね。
そのためにはまず法律上遺言でできることは何なのかを知っておく必要があります。
遺言でできることの例
財産の処分に関すること
- 法定相続人以外の人に財産をのこす
- 寄付をしたい
遺言書がない場合、自動的に法定相続人のみの相続になります。
ですが、お世話になった人や息子の嫁などに感謝の気持ちを込めて
財産をのこしたいという場合もあるでしょう。
その旨を遺言書に書いておけば、一定の範囲内でのこすことが可能になります。
「社会の役に立つなら、ぜひ自分の財産を使ってほしい!」
などという希望がある場合、これも一定の範囲内ですが、
遺言書に書くことによって寄付をすることが可能です。
相続に関すること
- 民法が定める相続割合とは異なる相続分の指定ができる
- 遺産分割の方法を具体的に指定できる
通常、民法が定める相続割合(法定相続分)となります。
ですが、相続人の中で多めに財産をのこしたい人もいることでしょう。
そのような時に遺留分に反しない限りで自由に相続分を決めることができます。
遺産分割の方法の指定とは、「不動産は妻に、預貯金は長男に」など、
誰に何を相続させるかを遺言で指定することをいいます。
この場合も遺留分には十分注意する必要があります。
身分に関すること
- 子どもの認知
- 後見人や後見監督人の指定
- 法定相続人の廃除、またはその取り消し
遺言によっていわゆる[隠し子(嫡出でない子)]を認知することができます。
認知をしようとしている子が成年の場合は本人の、胎児の場合は母親の承諾が必要です。
ちなみに未成年の場合、承諾は必要としません。
これによりその子は法定相続人となりますが、相続分は嫡出子の2分の1であるのが現状です。
未成年者に対して最後に親権を行う人は、
遺言によって未成年後見人を指定することができます。
相続人が被相続人に対して「虐待」や「重大な侮辱」などの著しい非行があった場合、
その相続人の相続権を無くしてしまうことができます。
また、生前にした廃除を取り消して、廃除した相続人の相続権を復活させることもできます。
遺言執行に関すること
- 遺言執行者の指定、指定の委託
- 祭祀の主宰者を指定できる
遺言執行者とは相続が開始した後、
遺言者に代わって遺言の執行に必要な一切の行為をする者のことをいいます。
遺言執行者は相続人の代理人とみなされます。
祭祀主宰者とは、「仏壇や墓などを引き継いで先祖の供養をする人」をいいます。
これについては相続人ではない人を指定することができます。
遺言書を作ってみる
では実際に遺言書を作ってみましょう。
以下は自筆証書遺言の簡易な例ですが、
赤字で囲ってある部分は基本ですが最も重要な点ですので気をつけましょう。
自筆遺言証書の例

複雑な事例になれば文章量は増えますが、
伝えたいことを整理しながら確実に書き進めていけば遺言で失敗する確率はグッと減ります。
ぜひ一度は遺言書を作ってみることをおすすめします。






