推定相続人の廃除

廃除とは、被相続人が推定相続人に相続をさせたくないときに家庭裁判所に請求するか、
その旨の遺言を残すことで、その相続人から相続権を奪うことができる制度です。

とはいえ好き勝手にできるわけではなく、それなりの事由が必要です。

  1. 被相続人に対しての虐待があったこと (肉体・精神的苦痛)
  2. 被相続人に対しての重大な侮辱があったこと (名誉・自尊心を傷つけた)
  3. その他の著しい非行があったこと (相続人以外への非行も含む) 

以上の場合にいろんな事情を考慮して、家庭裁判所が判断します。

廃除ができる相手としては、
遺留分を有する推定相続人(兄弟姉妹以外の推定相続人)
となります。

なぜなら、兄弟姉妹には遺留分が無いため、遺言によって 『相続分をゼロとする』 
としたところでなんの問題もないので、わざわざ廃除をする必要がないからなんです。

ですので、兄弟姉妹以外の遺留分のある推定相続人であっても、
遺留分を放棄した人は廃除の対象にはなりません。

廃除の効力

この廃除なんですが、廃除をした人に対してのみ有効なんです。

たとえば、父が長男を廃除しても、それは長男が父に対する相続権を失うだけであって、
母に対する相続権は依然持っているということです。

ただし、廃除をしたとしても遺贈を受ける資格を失うわけではありません。

また、廃除した相続人に子がいる場合、
その子が代わりに相続することになりますので(代襲相続)よく考えておこないましょう。

廃除の取消

いったん廃除してしまったものの気が変わり、廃除を取り消してやろうと思った場合、
家庭裁判所に請求すればいつでも取り消すことはできます。

また廃除の取消は遺言によってでもすることができます。

 



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大阪北部を中心に、地域密着型の遺言・相続サポートサービスをいたしております。

私がこの仕事を選ぶきっかけとなったのは、父親が生死の境をさまよったことでした・・・

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