戸籍のこと
法律的に誰が相続人となるかがわかったところで、次はその確定作業に移ります。
あなたの知っている人だけが相続人だったら話は早いんですが、それが自分の知らない、たとえば・・・
『実は養子にいった兄弟がいた』
『亡くなったお父さんには、前妻との間に子供がいた』
などどいうことが、ないとは言い切れません。
そこでそれを証明するために(遺産分割協議や各種名義変更でも使います)、戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本 が必要になります。
ではこの3つ、どういうものか見ていきましょう。
※抄本(しょうほん・・・情報が1部分)ではなく、
謄本(とうほん・・・情報が全部)を使用します。
簡単に言えば、戸籍とは先祖とのつながりを法的に証明するものだと思ってください。
誰が親で、誰が子供なのか・・・などです。
たとえば・・・
あなたが生まれると両親のグループ(戸籍)に入ります。
そして時が経ち、結婚したり、結婚してなくても子供が生まれたりすると、あなたは別のグループを作ってそこに入ることになります。そしてその子も結婚したり、結婚してなくても子供が・・・以下同文。
その時々でのその人の今いるグループの情報、それがその人の戸籍謄本になります。
そして戸籍謄本には出入りの記録が記されているので、亡くなった人(被相続人)の戸籍謄本から相続人を調べていくことになります。
次にあなたが両親のグループから巣立ったあと、兄弟も全員巣立って両親が2人とも亡くなったとき、そのグループには誰もいなくなります。
しかし出入りの情報は残り、それが除籍謄本となります。
ところが、出入りの記録が戸籍に残らない場合があります。
明治から現在までに、戸籍制度の大きな改正に伴って改製(整理みたいなもの)されたことが何回かあり、その改製前のものが
改製原戸籍謄本といいます。
改製の時期は市区町村によって違いますが、最近の大きな改製は昭和32年と平成6年にありました。(特に昭和32年の改製では家督相続制度の廃止に伴い様式に大きな変更があったので注意が必要です!)
この改製によって戸籍がどう変わるかと言いますと・・・
両親とあなたが一緒のグループの戸籍があったとします。あなたが結婚してそのグループを出て行ったとしても、その出て行った記録は残ります(×と書いてあるやつです)。
しかし、結婚してから改製の時期を迎えると、改製後の戸籍には、出て行った記録が省略されてしまうのです。
・・・まるであなたが存在しないかのように・・・
(もちろん結婚後の戸籍には、どこの戸籍から来たっていうことは書いてあるのですが)
また、これは死亡した人も同じことになります。
したがって調査をするにはほとんどの場合、亡くなった人の出生から死亡までの、この3つ全てが必要になってきます。(どこに相続人がいるのか改製後の戸籍だけではわかりませんので)
ちなみにこの調査、意外とたいへんな作業かもしれません・・・
なお、これらの請求先は本籍地の市区町村役場になります。
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