遺言執行者について

遺言執行者とは、遺言を執行するために指定された、または選任された人のことをいいますが、
必ず必要なものではありません。

ですが遺言書の内容に 
認知、相続人の廃除とその取消 
が含まれている場合は遺言執行者が必須になりますので、
たとえ遺言書で指定されていなくても家庭裁判所で選任されることになります。

とはいえ、相続人の間で不公平感をまねくような遺言書を書く場合、
特に相続人以外の第三者への遺贈が含まれる場合などには、
紛争を回避するために遺言執行者を指定しておくことが望ましいでしょう。

ちなみに、未成年者と破産者は遺言執行者となることができません。

遺言執行者の権限

遺言執行者については確実に職務を遂行できるように、民法で次のように規定されています。

  1. 遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。(1012条)
  2. 遺言執行者がある場合には、相続人は相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為を
    することができない。(1013条) 

要するに、

遺言執行者には遺言の内容を実現するための権利義務があるので、
相続人、その他の人たちはその遺言の執行を邪魔するなよ。

ということです。

このように遺言執行者にはしっかりとした権限がありますので、
たとえば相続人以外の第三者に特定の不動産を遺贈する旨の遺言書を残した場合、
遺言執行者さえいれば、たとえ相続人が勝手にその不動産を譲渡したとしても
その譲渡は無効になるので、譲受人には登記なしで対抗できることになります。

逆に遺言執行者がいなければ、登記がないと対抗できないということです。

遺言執行者には信頼できる第三者か専門家になってもらうのが一番安心できますし、
また、遺言執行者を選ぶ人を遺言書で指定しておくこともできます。

ですが、遺言執行者を遺言で指定しても、指定された人には承諾をする義務はありませんので、
依頼したい人には遺言書を書く前にそれとなくお願いしておくのがよいでしょう。

 



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