遺産に借金がある場合

遺産を調べてみたら借金などのマイナスの財産(債務)が見つかったという場合、
基本的にそれらも含めて相続してしまうので注意が必要です。

この場合限定承認という方法をとることもできますが、
その前に相続する方法として3つのパターンがあることを知っておいてください。

単純承認 債務があってもなくてもすべてを相続する。
限定承認 相続した財産の範囲内で債務も相続する(自己のために相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に手続をします)
相続放棄 何もいらない!(自己のために相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に手続をします)

単純承認

単純承認は一般的にイメージされる、最も多い相続の方法です。
方法と言っても特別な手続きが必要なわけではなく、
他の2つの手続きをとらずに3ヶ月を過ぎるとこれになります。

また、相続財産を処分してしまうと単純承認とみなされ、他の手続きをとることができなくなります。

限定承認

限定承認は最も手続きが複雑な方法です。

まず、相続人全員が限定承認をしなければなりません (相続放棄はOK)。

ですので、相続人の中に1人でも限定承認をしたくないという人がいれば、
その人が相続放棄をしない限り他の人は限定承認をすることはできません。

次に、熟慮期間内(自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内)
に財産目録を作って家庭裁判所へ行き、限定承認することを申述します。

効果としては、相続した財産から借金を返すので、自分の財産には影響がないということになります。

ちなみに、限定承認は手続きが複雑なのであまり利用されることはありません。。。

相続放棄

相続放棄は、初めから相続人にならなかったものとみなされることになるための方法で、
要は、「初めから相続とは関係のない人になる」 みたいなことです。

相続放棄は借金がある場合もそうですが、
特定の相続人に多く相続させたいなどという場合にも使われます。

手続きとしては、熟慮期間内に家庭裁判所へ行き、相続放棄することを申述します。

相続放棄についてもっと詳しく知りたい方はこちら→相続放棄

 



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