代襲相続について
代襲相続とは、
相続の開始以前に被相続人の子あるいは被相続人の兄弟姉妹が死亡、
相続欠格・廃除によって相続権を失った場合、その者の子が代わって相続する制度です。
そして孫もすでに死亡して、その孫に子がいる場合(曾孫)にもさらに代襲します(再代襲)。
前述のように相続欠格や廃除でも代襲相続は起こりますが、相続放棄の場合は起こりません。

たとえば、上の図で長男が相続放棄をした場合、
その子である孫には代襲相続せず、配偶者と次男の2人が相続人となります。
また、この例で長男が養子だった場合、
代襲相続人となる孫は被相続人と長男の縁組後の子でなければなりません。
次に兄弟姉妹が相続人の場合の代襲相続についてなんですが、
この場合は兄弟姉妹の子までが代襲相続人となることができます。
つまり、被相続人から見て甥・姪までということですね。
代襲原因のまとめ
代襲相続は、相続人である子が・・・
- 相続開始以前に死亡したとき
- 相続欠格に該当して相続権を失ったとき
- 廃除によって相続権を失ったとき
・・・に起こります。
ちなみに、被相続人とその子が一緒の事故などでどちらが先に死亡したのかがわからないときは、
相続開始以前に該当しますので代襲原因となります。





