遺産分割の前に
相続手続きもいよいよクライマックスとなってきました。
次は遺産分割協議を経て、遺産分割協議書の作成となります。
この遺産分割協議書、簡単に言えば・・・
「相続財産を分けるにあたって作成する、相続人の間での合意書」
ということになり、そこには誰がどの相続財産を取得するのかを示していくことになります。
また、遺産分割協議書は合意書ですから、相続人の皆さんが納得していなければなりません。
そこで財産目録を使って、実際に誰がどの相続財産を取得するのかを相続人全員で話し合っていきます。(会って話さなければならないという決まりはありません)
ですがその前に以下の2点、特別受益と寄与分の意味を簡単に知っておいてください。
これらは相続に際しての不公平を極力抑えるための制度です。
特別受益と寄与分
| 特別受益 | 亡くなった人から生前にもらった分 (結婚、住宅資金など) |
| 寄与分 | 亡くなった人へ生前にあげた分 (労務の提供、財産上の給付、療養看護などの特別の寄与であり、これによって亡くなった人の財産の維持または増加がもたらされたこと) |
財産目録にある財産に特別受益と寄与分を考慮したものを仮の相続財産とし、遺言書が無い場合、それを基本的に法定相続分にしたがって分けていきます。
たとえば特別受益とは・・・
| 遺産4500万円を残して亡くなったDさんには、配偶者のAさんと2人の息子Bさん、Cさんがいました。 Dさんは生前、住宅資金としてBに1000万円、Cに500万円をあげました。 この場合の 仮の相続財産 は、 4500万+1000万+500万=6000万円 となります。 次に6000万円を法定相続分で分けると、 Aさん=半分の3000万円 Bさん、Cさん=半分を兄弟の人数で頭割りするので ・・・1500万円ずつ となります。そして生前にもらった分を引いて、最終的に・・・ Aさん=3000万円 Bさん=1500万円−1000万円=500万円 Cさん=1500万円−500万円=1000万円 |
・・・これが本当の相続分ということになります
先に足して後で引く、これが特別受益を考慮した実際の相続分ということになります。
寄与分の場合は逆で、先に引いて後で足すということになります。
遺言書がある場合 < 遺産分割の前に > 遺産分割協議
