遺言書がある場合

『遺言書を見つけたっ!』

その場合、封がしてあれば勝手に開けてはいけません!!

遺言書はただの手紙とは違って法的に重要なもので、
勝手に開けると罰則(5万円以下の過料)がありますから気をつけてくださいね。

遺言書が見つかった場合、公正証書遺言であれば必要ないのですが、
自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合【家庭裁判所での検認手続】
というものをしなければなりません。

この検認手続は、偽造・変造を防止するための証拠保全手続にすぎないので、
ホンモノか・・・ニセモノか・・・など、その効力を判断するものではありません。


また、遺言書で 【遺言執行者】(遺言書のとおりに事務を行う人)の指定(または指定の委託)
があればいいのですが、遺言執行者の指定がない場合は手続がスムーズに進まない恐れ
がありますので、 不安だなと感じられたら専門家に相談することをお勧めします。

さて、遺言書というのは故人の最後の意思表示ですので、
基本的にその内容どおりに相続が開始され、
相続人全員の合意がない限りこれを無視して遺産分割することはできません。

ただどういう内容でも有効というわけでわなく、
遺留分を侵害された相続人は一定限度で相続財産を取り戻すことが可能です。

検認手続について

検認手続とは、相続が開始して遺言書が見つかったとき、
偽造などができないように証拠を保全する手続となります。

公正証書遺言の場合は作成の時点で保全できていますので必要ありませんが、
その他の場合、通常1ヶ月から1ヵ月半ほどがこの手続に必要となります。

 



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杉本行政書士法務事務所

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行政書士の杉本です。
大阪北部を中心に、地域密着型の遺言・相続サポートサービスをいたしております。

私がこの仕事を選ぶきっかけとなったのは、父親が生死の境をさまよったことでした・・・

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