相続財産の調査
ここまでだいたい誰がどれくらいの相続分なのかがわかってきたところで、次は実際に相続する財産が全部でどれだけあるのかを明らかにしていきましょう。
ここでは遺産分割協議その他で使用するための財産目録を作成するということになります。
しかし現金や預貯金など目で見てわかるものはいいのですが、不動産など判断の難しいものもあり、なかなか大変です。
不動産の場合
市町村役場へ行って固定資産税評価証明というものをもらってきましょう。
これにはその不動産に固定資産税を課税するための評価額が書いてありますので、財産目録を作成する場合、それを使用するパターンが多いです。
しかし納得がいかない場合、不動産鑑定士に依頼するといいでしょう。
あと、まず不動産登記簿謄本(登記事項証明書)を管轄の法務局でもらってきて、どのような権利が付いてるか確認することをお忘れなく。
株式の場合
【上場株式】
評価日における最終取引価格と
評価日の月から2ヶ月程度前からの
毎日の最終取引価格の月ごとの平均額のうち
最も低い金額を評価額とします。
【非上場株式】
これは目安となるものがないので難しいですが、次のような方法があります。
- 同じような規模、業種などの上場会社の株価を参考にして決める
- 会社の純資産÷発行株式数=1株あたりの評価額
納得がいかない場合、公認会計士などに依頼するといいかもしれません。
生命保険金
受取人が特定の相続人に指定されていた場合、たまたま受取人が相続人だっただけであって、相続財産にはなりません。
なお、単に相続人と書かれていた場合も相続財産にはなりませんが、保険金は法定相続分に従って分割されます。
しかし、亡くなった方が自分を受取人にしていた場合、これは相続財産となりますので、遺産分割の対象となります。
ちなみにこれらすべての場合において、生命保険金は相続税の課税対象になります。
無体財産権の場合
これは著作権や特許などのようなものをいいます。
それぞれの権利の保護期間内であれば他の財産同様にほとんどが相続の対象となりますが、一身専属性のもの(その人にしか権利の無いもの 例:著作者人格権)は対象にはなりません。
戸籍のこと < 相続財産の調査 > 借金がある場合
