遺言書の内容

未成年者の場合、15歳未満であれば遺言をすることはできません。

また、成年被後見人の場合も原則としてはできませんが、
意思能力が回復している状態であれば

  1. 医師2人以上の立会いのもと
  2. 遺言者が遺言をする時点で精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態に無かったということを遺言書に書き、
  3. これに署名して、印を押す。 

という条件を満たせば可能です。

次に遺言ができる内容であるかどうかが問題になります。

民法では以下について法律的に内容が実現できると定められています。

  1. 認知
  2. 未成年後見人・未成年後見監督人の指定
  3. 相続人の廃除・廃除の取消
  4. 相続分の指定・指定の委託
  5. 特別受益者の相続分に関する指定
  6. 遺産分割方法の指定・指定の委託、遺産分割の禁止
  7. 遺言執行者の指定・指定の委託
  8. 遺贈
  9. 財団設立のための寄付行為
  10. 信託の設定 

ですので、

・兄弟姉妹仲良くしなさい。
・○○への恨みを晴らしてくれ。
・勉強しなさい。

などは、ただのメッセージであって、なんらかの義務が発生するわけではなく、
仮に相続人がそれを実行しなかったところで法的に何も変わりはしないんです。

また、

「法定相続分に引っかかるような相続分の指定はできないんじゃないの?」

と思われる方もいらっしゃるかとは思いますが、
それについては、まず遺言での相続分の指定が最優先されます。
そしてその次に遺産分割協議、最後に法定相続分となるわけなんです。

しかしそんな遺言での相続分の指定にも気をつけたほうがいいことがあります。

それが 遺留分 です。

遺留分

遺言での財産の処分については基本的に自由なんですが、
遺留分には気をつけたほうがいいでしょう。

  →遺留分についてはこちら

遺留分については、相続開始後に相続人が 『遺留分を返してくれ』 という請求を
遺留分侵害者に対して行わなければ遺言どおりになります。

この遺留分に気をつけて遺言を書くことで、相続後の心配が1つ減ることになると思います。

 



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