遺言書の種類
・・・遺言書を書きたい。
と思ったその前に、遺言書には3種類あることを知っておきましょう。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は最もポピュラーな方法です。
手軽なのでいい反面、少しの不備で無効になってしまうというデメリットもあります。
要式としては自筆証書遺言というだけに、内容と日付を自書し、さらに署名・捺印が必要となります。
手書きをしないといけませんので、
『パソコンで作って、CD−Rに保存してある』
などは残念ながら無効になります。
日付は無効になる恐れがあるあいまいな表現は避けて、具体的に『平成20年1月1日』などとしたほうがよいでしょう。
捺印に関しては、認印でもかまいません。
また、書いていて間違えてしまったとき、付け加えたい・消したいことがあるときは、
- 該当するところを2本線で消して、変更する文字を書き加える。
- その箇所に押印する。
- 変更したところ付近の空きスペースか遺言書の末尾に、どこをどう変更したのかを書き加える。
- 訂正し終わった後に署名をする。
という方法によれば変更することは可能ですが、その訂正自体をミスする可能性もありますので、できれば書き直した方が無難でしょう。
秘密証書遺言
これは先ほどの自筆証書遺言と次の公正証書遺言の間のようなもので、実際はあまり利用されていないようです。
要式としては、内容を記載し、署名・捺印が必要となります。
内容を記載すればいいのでワープロなどでもいいですし、代筆してもらうことも可能です。
- 遺言者本人が、封筒に入れて捺印した印鑑で封をし、証人2人と共に公証役場へ行き、
- 公証人に自分の遺言書であることと書面を筆記した者の住所・氏名を述べ、
- 述べたことを封筒に書いてもらい、遺言者・証人が署名・捺印をして完了。
公正証書遺言
この公正証書遺言、費用はある程度かかりますが、最も確実かつ安心できる方法です。
流れとしましては
- 証人2人の立会いの下、遺言の内容を公証人に口頭で話す。
- 公証人が遺言者の言ったことを書面にし、遺言者と証人に対して読み上げる。
- 遺言者と証人が内容の正しいことを確認し、各自が署名・捺印する。
- 公証人がこの方式に従って作成しましたということを書き、署名・捺印する。
となります。
この公正証書遺言、検認手続がいらない唯一の遺言書となります。また、原本が公証役場に保管されるため、偽造や変造、紛失の恐れがありません。
公正証書遺言に関しては、遺言したい人が病気で入院しているときには公証人が出張に応じてくれますし(1.5倍の手数料、公証人に対する半日1万円の日当、交通費が必要になります)、耳の聞こえない方や口のきけない方でも、手話通訳や筆談での作成ができます。
公正証書遺言の証人について
証人には誰でもなれるというわけではありません。
遺言者の・・・
- 相続人になると推定される人、遺贈を受ける人
- 上記1の人の配偶者、直系血族(両親・祖父母・・、子・孫・・など)
- 未成年者
以上の3つのうちどれかに当てはまる人には資格がないのです。
ですので、証人には友人などの信頼できる人になってもらうのがいいでしょう。
また、公正証書遺言は証人の前で公証人が内容を読み上げるために秘密が漏れる恐れがありますが、行政書士など法律で定められた守秘義務のある専門家に依頼すれば漏れる心配がなく安心できるでしょう。
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