相続手続の流れ
相続というのは被相続人の死亡により始まります。
(以後 【被相続人=亡くなった方】 とします)
大まかな流れとしましてはこのようになりますが、
必ずこの順番じゃないといけないということはありません。
なお、期限のあるものがありますので気をつけましょう。








(以後 【被相続人=亡くなった方】 とします)
大まかな流れとしましてはこのようになりますが、
必ずこの順番じゃないといけないということはありません。
なお、期限のあるものがありますので気をつけましょう。
被相続人の死亡
- 死亡の事実を知ったときから7日以内
- 市区町村役場に死亡届、火葬許可申請書を提出。
遺言書の確認
- 公正証書遺言の場合、公証人役場にて行います。
自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合、家庭裁判所での検認手続が必要になります。
また、具体的に遺産分割の方法が指定されている場合、遺産分割協議を経ずに各種名義変更が可能です。
調査
- 相続人の調査(戸籍)、相続財産・負債の調査。
相続放棄・限定承認の手続
- 相続開始から3ヶ月以内
- 家庭裁判所にて行います。
準確定申告
- 相続の開始があったことを知ったときから4ヶ月以内
- 確定申告をしなければならない人が死亡したとき。
遺産分割協議書の作成
- 相続人全員で遺産をどのように分けるか話し合い、決まれば遺産分割協議書を作成し、それでもって遺産の名義変更を行います。
相続税の納付
- 被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内
- 被相続人の住所地を所轄する税務署にて行います。
遺産の名義変更
- 遺言書または遺産分割協議書を使用します。
終了
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