相続手続の流れ
相続というのは被相続人の死亡により始まります。
(以後 【被相続人=亡くなった方】 とします)
以下の図はわかりやすくするため省略してある部分もありますが、
大まかな流れとしてはこのようになります。
なお、期限が決められているものがありますので気をつけましょう。
相続手続の流れフローチャート
被相続人の死亡(相続の開始)
死亡の事実を知ったときから7日以内に死亡届を市区町村役場に提出します。
遺言書の確認
公正証書遺言の場合、公証人役場にて行います。
自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合、家庭裁判所での検認手続が必要になります。
遺言書で具体的に遺産分割の方法が指定されている場合、
遺産分割協議を経ずに各種名義変更が可能です。
調査
相続人の調査(戸籍)、相続財産・負債の調査。
相続放棄・限定承認の手続
相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内。
家庭裁判所にて行います。
準確定申告
相続の開始があったことを知ったときから4ヶ月以内。
確定申告をしなければならない被相続人の場合は、
被相続人の死亡した日までの所得を税務署に申告します。
遺産分割協議書の作成
相続人全員で遺産をどのように分けるか話し合い、
決まれば遺産分割協議書を作成し、それでもって遺産の名義変更を行います。
遺産の名義変更
遺言書または遺産分割協議書を使用します。
相続税の納付
被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内
被相続人の住所地を所轄する税務署にて行います。






